大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)100 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人は、昭和二八年七月一〇日大分地方裁判所がした申立人の再審請求棄却決

定に對し即時抗告の申立をしたが、同年一一月一二日福岡高等裁判所において即時

抗告期間経過後の抗告であるとの理由で抗告棄却の決定を受け、これに對し更に同

裁判所に異議の申立をしたところ、同裁判所において抗告裁判所として為した抗告

棄却の決定に對しては法律上異議の申立は許されないとの理由で異議申立棄却の決

定を受けたので、これに對し当裁判所え特別抗告の申立をしたものであること記録

上明らかである。然るに高等裁判所が抗告審としてした決定に對しては原判示のと

おり刑訴四二七条によつて再抗告ができないのであるから同四二八条二項、三項は

適用の余地がなく、右異議申立は不適法であつたのであり、福岡高等裁判所のした

即時抗告棄却決定は当時特別抗告申立期間の経過によつて既に確定したものといわ

なければならない。(昭和二七年(し)四七号同年九月一〇日第二小法廷決定、集

六巻八号一〇六八頁參照)然らば本件申立は全く不適法なものであつて、棄却する

の外はない。(なを申立人の異議申立自体を以つて特別抗告の申立と解したところ

で右申立の趣旨には即時抗告期間経過の原因は福岡刑務所事務担当者の事務手續の

過誤に基因する旨のみ主張し何等同法四〇五条所定の事由を示していないのである

から不適法である。)

よつて本件特別抗告の申立を不適法として同法四三四条四二六条一項前段に従い

主文のとおり決定する。

昭和二九年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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